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一般社団法人日本疲労学会 会則

第1章 総則
第1条  この法人は、一般社団法人日本疲労学会と称し、英文では、Japanese Society for Fatigue Scienceと表記する。
第2条  この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、生理的疲労、病的疲労(身体的、精神的)、慢性疲労、産業疲労などの疲労全般に関する研究発表、知識の交換、会員相互の連絡協力を行うことにより、わが国の学術の発展、医療の質の向上に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)研究発表会・講演会など学術的会合の開催
   (2)学会誌、その他の出版物の刊行
   (3)学会ホームページの開設と運営
   (4)学会賞の授与
   (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び評議員
第5条 この法人は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
   (1)  正会員 
   この法人の目的に賛同して入会した医療従事者並びに大学(大学院を含む。)及びこれに準ずる学校、研究機関、企業等に在籍し又は在籍していた研究者
   (2) 学生会員
   この法人の目的に賛同して入会した大学(大学院を含む。)又はこれに準ずる学校に在籍する者
   (3) 名誉会員 
   この法人の趣旨に沿う功績極めて顕著な者で、社員総会の決議により推薦された個人
   (4) 賛助会員
   この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
 2 この法人に、評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
 3 評議員の定数は、30名以上100名以内とする。
 4 評議員は、2名以上の理事又は監事が推薦した正会員を対象に、社員総会の決議によって選任する。
 5 評議員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第6条 正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書をこの法人に提出することにより、入会の申込みを行うものとする。
第7条 正会員、学生会員又は賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において定める額を支払う義務を負う。
   (1)正会員(評議員を除く。) 会費は、年額8,000円とする。
   (2) 評 議 員 会費は、年額10,000円とする。
   (3) 学生会員 会費は、年額2,000円とする。
   (4)賛助会員 会費は、年額 一口50,000円とする。
 2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届をこの法人に提出して、任意に退会することができる。
第9条 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
   (1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   (3)その他正当な事由があるとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
第10条 前2条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)会費が3年分以上未納であったとき。
   (2)当該会員が死亡又は会員である団体が解散したとき。
第11条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会
第12条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。
 2 名誉会員、評議員でない理事又は監事及び理事又は監事が指名する者は、社員総会に出席し、議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、議決には参加することはできない。
第13条 社員総会は、次の事項を議決する。
   (1)    会費の金額
   (2)    会員の除名
   (3)    理事及び監事の選任又は解任
   (4)    評議員の選任又は解任
   (5)    貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   (6)    定款の変更
   (7)    解散及び残余財産の処分
   (8)    合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
   (9)    その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条  社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
 2 社員総会は、感染症、災害又は紛争等が発生した場合その他理事長が必要と認めるときは、オンライン(ただし、相互に映像及び音声の送受信が可能な場合に限る。以下、同様とする。)での参加を組み合わせて開催することができる。この場合、オンラインによる参加をもって当該社員総会に出席したものとみなす。
第15条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
 2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
第17条 社員総会における議決権は評議員1名につき1個とする。
第18条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
   (5)合併又は事業の全部の譲渡
   (6)その他法令で定められた事項
第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。
第20条  社員総会の議事の要領及び決議した事項は、社員総会終了後、会員総会を開催し、全会員に報告する。
 2 全会員は、会員総会に出席することができ、理事長の許可を得た上で社員総会での決議事項に対する意見を述べることができる。
第5章 役員等
第21条 この法人に、次の役員を置く。
   理 事 5名以上20名以内
   監 事 1名以上2名以内
 2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
 3 理事長による職務遂行が困難な際は、副理事長が理事長の職務を代行して遂行する。
第22条 理事及び監事については、2名以上の理事又は監事が推薦した学術的又は法律・会計・税務等の専門家を対象に、社員総会の決議によって選任することができる。
 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3 前各項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

第6章 理事会
第26条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
第27条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)理事長の選定及び解職
  (4)評議員の推薦
  (5)その他法令又は定款に規定する事項
第28条  理事会は、理事長が招集する。
 2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
 3 理事会は、感染症、災害又は紛争等が発生した場合その他理事長が必要と認めるときは、オンライン(ただし、相互に映像及び音声の送受信が可能な場合に限る。以下、同様とする。)での参加を組み合わせて開催することができる。この場合、オンラインによる参加をもって当該理事会に出席したものとみなす。
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第7章 学術集会
第30条  この法人は、第4条第1号に定める事業として、毎年1回、学術集会を開催するものとする。
   2 この法人は、学術集会を主宰するために、大会長を置くことができる。
   3 大会長は、社員総会決議により選任する。
   4 大会長の任期は、その大会長が主宰した学術集会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

第8章 会計
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の議決のもとに行う。
第33条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

第9章 会則の変更
第34条 本会則の変更は、理事会の決議による。

第10章 事務局
第35条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長を置く。
 3 事務局長は、社員総会決議により選任する。
 4 事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。

以上